離婚調停の費用と手続きは?弁護士費用が払えない時の対処法も解説

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離婚調停の手続きと費用について知りたい!

離婚の話し合いがまとまらない、あるいは相手と直接話し合いができない…。
そんな時に頼りになるのが「離婚調停(夫婦関係調整調停)」です。

「裁判所での手続きなんて難しそう」「お金がすごくかかるのでは?」と不安に思う方も多いかもしれません。

しかし、実は調停の申立て自体にかかる費用は数千円程度です。
また、弁護士費用に不安がある場合は「法テラス」という公的なサポートを活用することも可能です。

この記事では、離婚調停の申立てに必要な費用や書類、そして弁護士費用が払えない場合の対処法について、分かりやすく解説します。

離婚調停の申立てにかかる費用と提出先

離婚調停は、家庭裁判所で行われる話し合いの手続きです。
離婚そのものだけでなく、子どもの親権や養育費、財産分与、慰謝料なども一緒に話し合うことができます。

申立てに必要な費用

家庭裁判所に調停を申し立てる際、裁判所に納める実費はそれほど高くありません。

具体的には以下の通りです。

  • 収入印紙:1,200円分
  • 連絡用の郵便切手:数百円〜千円程度(※申立先の裁判所によって異なります)

郵便料については、切手だけでなくインターネットバンキングやATMから電子納付(保管金として納付)ができる裁判所もあります。

どこに申し立てるの?

原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または「当事者同士が合意で決めた家庭裁判所」に申し立てを行います。

申立てに必要な書類

調停を始めるためには、いくつかの書類を準備して家庭裁判所に提出する必要があります。
標準的な必要書類は以下の通りです。

  • 申立書とその写し(1通):裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書):市区町村の役所で取得します。
  • 事情説明書(夫婦関係調整):現在の状況や希望を記載する書類です。
  • 子についての事情説明書:未成年の子どもがいる場合に必要です。
  • 進行に関する照会回答書:調停の進め方に関するアンケートのようなものです。

また、年金分割に関する話し合いを含める場合は、年金事務所などで発行される「年金分割のための情報通知書(発行から1年以内のもの)」も必要になります。

弁護士費用が不安な時は「法テラス」を活用しよう

調停自体は自分で行うことも可能ですが、「相手が弁護士をつけてきた」「自分にとって有利に進めたい」といった理由から、弁護士への依頼を検討する方も多いでしょう。

しかし、弁護士費用は決して安くありません。

そんな時に心強い味方となるのが、国が設立した法的トラブル解決の総合案内所「法テラス(日本司法支援センター)」です。

無料法律相談ができる

法テラスでは、一定の収入や資産の基準(資力要件)を満たす方を対象に、無料の法律相談を実施しています。離婚やDV、借金など、幅広いトラブルについて専門家のアドバイスを受けることができます。

弁護士費用の立て替え(民事法律扶助)

「弁護士に依頼したいけれど、手元にまとまったお金がない」という場合、法テラスが弁護士費用や司法書士費用を立て替えてくれる制度(民事法律扶助)があります。
立て替えてもらった費用は、原則として無理のない範囲で分割して返済していくことになります。

また、生活保護を受給中の方などは、返済(償還)が免除される制度もあります。条件を満たす場合はインターネットからの免除申請手続きも可能です。

相談窓口の利用方法

まずは「お近くの法テラス」の窓口、または「法テラス・サポートダイヤル」に電話をして、相談や情報提供を受けてみましょう。
休日明けの月曜日などは電話が混み合うことがあるため、時間に余裕を持って連絡することをおすすめします。

まとめ

離婚調停について、押さえておきたいポイントは以下の通りです。

  • 調停の申立てにかかる実費は、収入印紙1,200円と連絡用郵便切手代のみ。
  • 申立先は原則として「相手の住所地の家庭裁判所」。
  • 申立てには戸籍謄本や事情説明書などの書類が必要。
  • 弁護士費用に不安がある場合は「法テラス」の無料法律相談や費用の立替制度を検討する。

離婚に向けての一歩を踏み出すのは勇気がいることですが、一人で抱え込まず、家庭裁判所の手続きや法テラスなどの公的サポートを上手に活用して、より良い解決を目指しましょう。

参考資料

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